相続フローチャートでざっくりと確認してみましょう! |
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※葬儀や仏事は一例としております
7日以内 (速やかに手続き) |
やること | どこで・説明など | 手配について | ||
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葬儀社を決める | 葬儀社☜ | |||
死亡届提出 | (市町村)役所 ※死亡後7日以内 □死亡届□死亡診断書 | | ||
連絡先を取りまとめる | 親戚やお知らせしたい友人等リストアップ | |||
死体埋葬火葬許可申請提出 死体埋葬火葬許可証の受領 | 死亡届の提出と同時に死体埋葬許可証の交付を受ける □火葬許可証 | |||
お通夜 | お寺・葬儀社 | |||
葬儀・告別式 | お寺・葬儀社 ※葬儀費用などの領収書も整理保管 | |||
出棺・火葬 | 火葬場 ※埋火葬許可証は5年間の保管義務あり | |||
初七日法要 | 形見分けなど確認 ※死亡後7日目 |
2週間以内 |
世帯主の変更届を出す | □世帯主変更届 |
速やかに進めたい手続き |
遺言書の有無確認 遺言書の検認 | 公証役場・家庭裁判所 □自筆証書遺言か公正証書遺言の有無 | ●遺言書の作成☜ | |
法定相続人の確定 | ● | ||
遺産と負債の確認 | 亡くなられた方が所有 していた財産の種類ごとに目録を作成 | ● | |
相続放棄か限定認証か決める | □相続放棄申述書 | ●相続放棄の手続き☜ | |
遺産分割協議書作成 (遺言書のない場合) | 相続人が全員にて手続き | ●遺産分割協議書作成手続き☜ | |
遺言執行 | ●遺言執行👈 |
3か月後以内 |
健康保険証の返還 | 勤務先の役所 ※死亡後14日以内 | 聡明カンパニーにて手配可能です。 |
年金支給を止める | 年金事務所・年金相談センター (年金ダイヤル0570-05-1165) ※死亡後10日又は14日以内 | 聡明カンパニーにて手配可能です。 |
相続放棄・限定承認の意思決定 | 3か月以内に家庭裁判所へ手続き。 相続人の合意は必要なし。 3ヶ月超えはお問い合わせください。 | ●相続放棄の手続き☜ |
四十九日法要 | 死亡後の四十九日目法要。 お寺にて。 |
4か月後以内 |
相続人の青色申告届け出 | 税務署・税理士 | 税理士 ご紹介致します。 |
被相続人の準確定申告 (所得税申告・納付) | 税務署・税理士 □所得税確定申告書 | 税理士ご紹介致します。 |
10か月後以内 |
相続税の申告・納付 | 税務署・税理士 □相続税申告書 | ●税理士ご紹介 相続税の流れ説明☜ |
1年以内 |
納骨 | 一周忌頃までに。お寺にて。 |
遺留分侵害額請求 | 家庭裁判所 遺留分侵害を知った時から一年間行使しない 時は時効により消滅 |
3年以内 |
不動産の相続登記 | 2024年4月より 義務化 |
生命保険の保険金請求 | □死亡保険金請求書 |
3年10カ月以内 |
配偶者の税額軽減の申告 | □相続税申告書 □遺産分割協議書 他 | |
小規模宅地の特例申告 | □相続税申告書 | |
相続税の申告内容の訂正ほか | 税務署・税理士 | 税理士ご紹介 |
5年以内 |
遺族年金の請求期限 | 5年以内までに役所・年金事務所にて手続き。 亡くなられた方が一定の要件を満たした 公的年金加入者の場合に必要となる。 □遺族年金請求書 |
10年以内 |
特別受益・寄与分の請求 | 23年4月施行 □特別受益や寄与分の証拠書類 |