合併の手続き
合併とは複数の会社を合体させて一つの会社にする事をいいます。
合併には吸収合併と新設合併があります。
会社が他の会社と合併するにあたり合併にて消滅する会社の権利義務全てを合併後存続する会社に承継させる事をいいます。
合併により消滅する会社の権利義務の全てを合併により設立する会社に継承させる事をいいます。
合併後に存続する会社を存続会社といい消滅する会社を消滅会社といいます。
存続会社は一社ですが消滅会社は二社以上でも構いません。
できません。
特例有限会社を株式会社へ移行してからになりますのでスケジュールを組む際に注意が必要です。
はい。合同会社は吸収合併における存続会社になることができます。
合併における❰ 吸収合併 新設合併 ❱
買収における❰ 株式発行 株式交換・株式移転 会社分割 ❱
吸収合併の大まかな流れ
吸収合併には一定の手続きを経て計画的にスケジュールを組むことが重要となります。詳細な手続きへの打ち合わせをしていきます。
ご用意頂く必要書類に関しましては担当司法書士にお問い合わせください。
合併契約承認 株主総会の召集の決定
官報公告にて債権者保護の為に合併をする事を債権者が一定期間異議を申し出ることができる旨掲載しなければいけません。
そして官報公告と併せて債権者への各別の催告も必要です。(公告 催告から1ヶ月~1ヶ月半以上)
原則として吸収合併の効力発生日の前日までに株主総会を開催し承認が必要となります。
債権者保護手続きの期間中に異議を申し出る債権者がいなかった場合は合併期日に合併の効力が生じます。
弊事務所が法務局にて登記の申請を行います。
登記が完了しましたらご連絡の上書類の受け渡しをいたします。登記申請は約10~14日ほどで完了します。
詳しくは担当者までお問い合わせください