土地や建物に関する登記のお手伝い
私達は戸籍によって生まれた時から亡くなるまでの全てを記録されてます。不動産も同じなのです。
不動産は土地と建物の事をいい大切な皆さんの財産です。
なので、細かく状況、情報を記録して公開することが不動産登記制度となるのです。ではどこで記録するのか。そこは法務局です。
法務局の職員は登記官と呼ばれ専門的に判断し記録しています。 司法書士は不動産登記手続きの専門家といえます。
(土地家屋調査士)で説明してありますが権利に関する登記部分で書類の作成や申請代理の業務をいたします。
また不動産の売買取引に立ち会って(決済といいます)当事者の本人確認、担保権の抹消や住宅ローンの融資実行など
お取引のお手伝いを責任もっていたします。
尚、平成17年3月より司法書士による
”本人確認制度”が導入されております。
(新不動産登記法)
皆様のご協力をお願いいたします。
不動産登記の種類
登記の種類にはいくつかあります。 皆様に関係がありそうな例を一部ご紹介します。
★建物を新築、新築マンションを購入=所有権保存登記 ★不動産を売買・贈与・相続=所有権移転登記
★離婚して不動産を財産分与したとき=所有権移転登記 ★金融機関から融資をうけて抵当権を設定=抵当権設定登記
★住宅ローンを完済した=抵当権抹消登記 《お手続きをご依頼の際は金融機関から渡されます書類を全てお持ちください》
★不動産の持ち主の住所や氏名がかわった=登記名義人表示変更登記
登記済証と登記識別情報について
不動産登記法(新法)が平成17年3月7日に改正されました。主な改正点は書面申請に加えてオンライン申請の導入です。
それに伴い登記済証が廃止され登記識別情報が発行されることになりました。
皆さんには”権利証”といったほうがお分かりかりでしょうか。その権利証が新しいものに変わりました。それが登記識別情報です。
登記済証が廃止になったとはいえ今までのはそのままこれまで通りに登記の申請に用いることができます。
ですので新しく施行後も書面の申請において添付することとなります。
もし紛失してしまったら?
権利証及び登記識別情報は再発行ができません。
ですから、ご家族で保管場所を把握して頂ければと思います。ではどうしても見つからない場合、
その対策手段として3つの方法があります。
ただし、対策といいましても最終手段となりますので十分に探されてどうしても。。
という場合になることをご承知頂ければと思います。
登記申請の代理人となる司法書士が権利証の代わりになる本人確認情報を作成し法務局に提出します。
その際にはご本人様であるかの確認をさせて頂くかと思います。ご本人の確認の仕方はお預かりの事案や司法書士により異なります。
司法書士の責任において作成致しますので相応の手数料(司法書士報酬)が掛かります。司法書士報酬はお問合せ下さい。
こちらは権利証がない状態で登記申請を行います。ただ銀行の融資が絡んだ売買の場合や重要な権利変動を伴う場合等には
かなりのリスクがあることからほとんど利用されません。
司法書士の代理申請とほぼ同じ感じとなります。公証人による本人確認の手続きです。
こちらは数千円の手数料で行うことができるのですがあまり利用されていないのが現状です。
理由としては平日に法務局に出向く必要がある為のようです。費用を抑えたいのであればこちらがよろしいかと思います。
不正な申請につかわれることが無いようにするため、登記名義人又はその相続人その他の一般承継人は登記官に対し失効の申し出をすることができます。
ただし、登記識別情報を利用することができなくなりますのでこの制度を利用した場合は本人確認情報等を利用(上記の3つの方法)作成し登記申請をすることになります。
親御さんが亡くなられ権利証を探しても見つからない。。。このようなケースはよく見受けられます。でもご安心ください。
相続した不動産は相続登記をすれば新たに登記識別情報が発行されます。
参考にしてください資料 (クリックすると別画面がでます)
もしもの時に備えて安心
不動産を所有されている方 賃貸事業をされている方などに。
所有している不動産に関する重要書類.契約書は普段は必要がない為しまい忘れがちになります。
売却の際はもちろんの事、リフォーム 建て替えでも必要な場合があります。
もし相続が発生した場合などは特に重要です。探しても見つからない…
なんてケースにならないためにもあらかじめ保管場所は家族で把握しておきましょう。
*境界確認書*測量図*越境の覚書*権利証(登記識別情報)など
※相続手続きの際の権利証の紛失は相続登記をする際に新たに発行されますので問題ありません。
複数不動産を所有している方 賃貸経営されている方
個々の土地 建物の所在地 土地なら自積 建物なら構造・床面積・評価額 基礎情報を記載しておくといいでしょう。
賃貸借契約書の管理 不動産管理会社が入っている場合は賃貸管理委託契約書やその他に契約している契約書も合わせて確認できる状態にしておくといいでしょう。
もし相続が発生した場合 特に管理会社が入っていない自主管理の方は重要です。
本人のみが把握していることが多い為、相続人には分からず対応に困るケースがあります。
工事履歴 入居者情報トラブル対応事例 修繕を依頼する取引先など一覧表にでもしておくといいでしょう。
ご家族で重要書類の保管場所や所有資産の状況を確認しておきましょう。
同居されていないお子様とも出来るだけコミュニケーションを取ることにより、もしもの時に備えておくことができます。