相続税とは


相続税は亡くなった人の遺した財産を相続した人(相続人)が取得した財産に対して課税される税金です。
相続税の基礎控除額を越える場合にかかります。
相続税申告 納付は相続により財産を取得した人が被相続人の死亡を知った日の翌日から10カ月以内となります。

【相続税の基礎控除】

相続税の基礎控除額は 3,000万円+600万円×法定相続人の数

  課税遺産総額=相続税の課税価格-基礎控除額

課税遺産総額がプラスとなる可能性があるときは相続税申告が必要となる場合があります。
税理士に要確認。

【相続税の基礎控除の改正について】 

  改正前 改正後
 適用時期 平成26年12月31日まで 平成27年1月1日以降
 基礎控除額 5000万円+1000万円x法廷相続分人数 3000万円+600万円x法廷相続人数

【配偶者にのみ特別に認められている控除・配偶者の税額軽減について】

配偶者のみに認められている控除です。
配偶者の法廷相続分(相続人が配偶者と子供のみの場合には1/2)又は1億6000万円のどちらか多い金額まで認められる。
配偶者が取得する相続財産がこの金額以下であれば配偶者に対する相続税はかかりません。

適用要件

婚姻の届け出をしている法律上の配偶者であることいわゆる内縁関係にある者には適用できません。
相続税の申告期限までにいさんが分割されていること争いなどがあり財産が未分割状態にあると適用されません。
配偶者が実際にどの財産を取得したのかを申告していること適用を受けると相続税額がゼロになる場合でも申告は必要です。



相続税の課税対象となる財産

   1.被相続人が相続開始時点で所有していた財産

       課税財産の一部                               内 容                 
 土地 宅地・田・畑・山林 など
 家屋 居住用家屋・貸家・倉庫・庭園設備 など
 事業用財産 機械・器具・商品・製品・原材料 など
 有価証券 株式・出資金・公社債・投資信託 など
 現金・預貯金 現金・預貯金・小切手
 家庭用財産 家具・備品・貴金属 など 
 その他財産 生命保険・退職金・立木・ゴルフ会員権・特許権・貸付金・ 未収金・電話加入権 など

相続開始前3年以内に行われた贈与については相続財産に加えることになる。
 
  2.非課税財産の一部例

 ●祭祀財産 墓地 仏壇 仏具など
 ●特定の団体に寄付 国などに寄付した財産 
 ●生命保険 相続人が受け取った生命保険の内《500万円x法定相続人の数》
 ●退職金 相続人が受け取った退職金の内《500万円x法定相続人》

  3.債務控除

 借入金や未払い医療費などの債務、葬儀費用は相続財産から差し引けます。

1 - 2 - 3 = 相続税の課税価格

  
 

 相続税の申告➡自分でできる?税理士に相談?判断チェック! 
 □ 相続財産の金額が高くない。👉 自分でもできるかも。 
 □ 特例などの適用で申告は必要(特例などの適用判定が簡単)でも相続税はかからない。👉 自分でもできるかも。 
 □ 相続財産が自宅と預貯金のみ(土地の形が変形でなく正方形に近い)👉 自分でもできるかも。 
 □ 申告までの期間に余裕がある (申告手続きに時間を割けれる)👉 自分でもできるかも。 
  
 □ 生前贈与あり(暦年贈与・相続時精算課税制度利用など)👉 税理士に相談必要かも。 
 □ 配偶者以外が小規模住宅等の特例の適用を受けている。👉 税理士に相談必要かも。
 □ 相続財産に自宅以外の土地・賃貸物件あり。👉 税理士に相談必要かも。
 □ 今回の相続の過去10年以内に相続が発生していた。(相次相続控除)👉 税理士に相談必要かも。 
  
 □ 相続財産が1億円以上ある。👉 税理士をお勧めします。 
 □ 上場していない会社の株式がある。👉 税理士をお勧めします。 
 □ 事業承継・法人・個人の事業承継税制の特例の利用を検討している。👉 税理士をお勧めします。
 □ 土地の形状・権利関係が複雑なもの。👉 税理士をお勧めします。 
 □ 海外に財産がある。海外に相続人がいる。👉 税理士をお勧めします。 



税理士に相談するには。
☐ 相続税のご相談  ➡  初回無料の税理士事務所をご紹介いたします。 
☐ 会社の税務相談・顧問契約・顧問料など  ➡   ご希望により税理士事務所をご紹介いたします。
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相続税早見表

            税制改正により基礎控除額が4割縮小され相続税が増税になっております。
            これにより相続税がかからなかった人にも課税されるケースが増えてます。
            相続税の早見表となります。ご参考ください。こちらの課税価格は基礎控除額を引く前の金額です。

 
 


税金の申告にて必要書類


税の準確定申告➡被相続人の住所地の税務署

 
 確定申告書確定申告書付表・給与源泉徴収票・年金の源泉徴収票・配当通知書・社会保険(国民年金保険料)控除証明書
 生命保険料控除証明書・地震保険料控除証明書・医療費の領収証・その他確認の事

消費税の準確定申告➡被相続人の住所地の税務署

  確定申告書・確定申告書付表・その他確認の事

相続税の申告➡被相続人の住所地の税務署


 相続税の申告書
被相続人の戸(除)籍謄本 出生から死亡まで・相続人の戸籍謄本・相続関係図・相続人の住民票・相続人の印鑑証明書・所得税の準確定申告書・遺言書の写し・遺産分割協議書の写し・贈与財産の明細・贈与税の申告書
財産関係
相続財産明細・預貯金の残高証明書・通帳及び定期預金証書などの写し・登記事項証明書・固定資産税評価証明書・公図・非上場会社の直近3事業年度の決算書など・上場株式の銘柄名 株式数を記載した明細書・配当金通知書 有価証券売買計算書・上場株式の残高証明書 または株券の写し・公社債 割引債券の残高証明書 または証券の写し・保険証券の写し・保険金支払調書または支払通知書・退職金支払調書・ゴルフ会員券証書の写し・骨董品 絵画など鑑定評価書・金銭消費貸借契約書または借用書の写し
債務関係
借入金明細・銀行借入金の残高証明書・葬儀関係費用領収証 葬儀費用出納帳・ その他確認の事

相続税の延納・物納の申告➡被相続人の住所地の税務署


 延納申請書・金銭納付困難理由書・担保提供関係書類・物納申請書・金銭納付困難理由書・物納財産目録・物納手続関係書類