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自筆証書遺言でのポイント
すべて自筆で記入する。
縦書きでも横書きでも可。
日付け・氏名押印の一つでも欠けると無効になる。
不動産も表示は登記事項証明書の記載通りに書く。
預貯金や有価証券などは銀行名・証券会社名・支店名・種類・口座番号などを記入する。
加除訂正はその部分に押印し、余白に訂正したことを記入し署名する。
印鑑はすべてに同じ印鑑で実印がよい。
遺言執行者の指定は遺言のみでできる。
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