同性パートナーの相続を認めず。 大阪地裁判決 2020年3月 同居生活を40年以上続け、急死した同性パートナーの火葬への立ち会いを拒否され、財産を相続出来なかったのは違法だとして、71歳の男性が親族に財産の引き渡しや700万の損害賠償を求めた訴訟の判決にて大阪地裁は27日請求を棄却しました。 裁判長はパートナーが同性愛者であることや男性との関係を隠していたことを指摘。 親族は男性について”パートナーが雇用している従業員で、同居の居候と認定していた。”とし夫婦同様の関係にあると親族が認識していた証拠はなく、不法行為は成立していないと判断しました。 男性側は生前に財産贈与の合意があったとも主張したが、裁判長は”男性の供述以外に証拠がない”として合意の成立を認めなかった。 判決によると、2人は遅くとも1974年ごろから同居。 男性はパートナーが代表を務める事務所でデザイナーとして働いていたが、パートナーが2016年75歳で急死してしまいました。(新聞記事より) ✳もっと細かな内容は”LGBT 関連ニュース”にて載っておりますのでご参照ください。 |
同性のパートナーに財産を残すには? |
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●お互いを守るために遺言書を。 そして遺言には祭祀主宰者の指定を。 |
遺留分とは |
●養子縁組を活用する。(有効でない場合もあります) |
●暦年贈与を活用する。 |
暦年贈与を使って財産を渡すことができます。暦年贈与は年間110万円までは非課税です。両者間で贈与契約を締結し、必要であれば贈与税の申告をすることにはなりますが、遺言を作成するよりも手続きが簡単です。死後にもめる可能性が低くなるかと思います。 |
注 | 贈与は【あげた】【もらった】という意思表示をする必要があります。パートナーに受け取ったという認識がない場合には贈与とは言えません。 死後に見つかった場合には相続財産財産として相続人が相続してしまいます。 必ず書面で行う必要はありませんができれば契約書を作成したいところです。 |
●死亡保険金を活用する。 |
死亡保険金は特定の人物を受取人に指定できます。 また受取人の固有財産です。遺留分侵害請求の対象にもなりませんので、自分の相続人と争わずにパートナーに現金を残すことができます。 |
注 | 保険会社によっては認めていない場合がありますのでご確認ください。 死亡保険はみなし相続財産として相続税の課税対象です。パートナーは相続人ではありませんので非課税枠の適用はありません。 さらに相続税の2割加算の適用もありますのでご確認ください。 受取の際にも必要な書類がありますので事前に確認をしておいたほうがいいかもしれません。 |
●家族信託を活用する。 |
AとBはLGBT(性的マイノリティ)で一般的な夫婦と同様の生活を送っています。Aは何かあった時にはBに財産を残しておきたいと考えてます。 |
Aの財産を相続した同性パートナーのB➡ Bの死後 ➡Aから相続した財産もすべてBの相続人に渡ります。 会社を二人で経営していたら?住んでいる家がAからの相続であったら? AからしてみればBには残してあげたいけれどもBが亡くなった後に全く知らないBの親族に渡ってしまうのは避けたいはずです。 それを解決してくれるのが家族信託です。 Bの死後は、受益権をAの親族が取得するという信託契約を締結すれば、Bの生前はBは受益権の収益を維持でき、死後にはAの親族に受益権を戻すことが出来ます。 |
注 | 税務上のリスクなど税理士に確認が必要です。親族を交えての契約となりますので親族間のコミュニケーションが取れているかどうか。 専門家と細かな話し合いをし締結していくこととなります。 |