遺言執行者とは
遺言執行者とは遺言の内容を実現する人のことをいいます。
遺言執行者は相続財産の管理・遺言に必要な全ての事をできる権限・義務がある為、遺言執行者がいる場合、相続人は相続財産の処分やその他の遺言執行を妨げるようなことはできません。
【 例として 】
財産を相続人以外に遺贈したいという遺言があった場合,その財産を遺言により遺贈を受ける人に,引き渡すことができる権限を持っています。
※遺贈とは⇒遺言によって財産を無償で譲ることをいいます。(例えば息子の嫁に財産をのこすとか。。です。)
遺言執行人には特に指定はありません。なので知人や友達、さらには相続人でも大丈夫なのです。但し、未成年や破産者はなれません。
【 もし遺言執行者を指定しなかった場合は 】
それぞれの利害の対立等の理由でもめてしまい遺言の執行を進められないケースもあります。
☆相続法改正☆ 2019年7月1日施行
遺言執行者の権限の明確化等 新1007条、1012~1016条
これまでは遺言執行者の地位について《相続人の代理人とみなす》とする規定があるだけで明確ではありませんでした。
その為、遺言執行者と相続人との間でトラブルが生じることもあり、それは遺言執行者の法的地位、その権限内容が明確になってないのがひとつの原因ではないかと思われました。 そこで今回の遺言執行者の権限を明確化するための改正が行われました。
相続により承継する財産の価格 | 報酬額(税込) |
1,000万円以下 | 22万円 |
1,000万円を超え、5,000万円以下 | 財産価格の1.2%+(+税)+ 10万円 |
5,000万円を超え、1億円以下 | 財産価格の1.0%+(+税)+ 25万円 |
1億円を超え、3億円以下 | 財産価格の0.7%+(+税)+ 50万円 |
3億円を超えるもの | 財産価格の0.4%+(+税)+140万円 |
※実費として,このほかに登録免許税・残高証明書・登録事項証明書・戸籍などの費用・郵送料・振込手数料・交通費などが別途かかります。 |
※裁判手続きが必要となった場合は、遺言執行手数料(報酬・実費など)とは別に弁護士費用が加算されます。 |
※税務申告や税務上の手続きが必要とする場合は、税理士費用が別に加算されます。 |
※その他、特殊な事情がある場合には、受遺者と協議により別途加算されます。 |
”すでに遺言書を作成しているけど遺言執行者を選択してない"と言う場合でも、新たに遺言執行者の部分の遺言書を作れば そのまま活かせます。
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遺言の執行の流れ
不動産 ➡名寄帳・評価証明書 金融機関➡残高証明書 |
調査・収集したものに基づいて財産目録を作成します。 また預金通帳・有価証券・登記済権利証等をお預かりします。 |
遺言執行者権限におきまして、不動産の名義変更などの遺産分割手続きを行います。 |
遺言執行者権限におきまして、財産の換金処分等の手続きを行います。 |