遺言の指定にかかわらず法定相続人としての最低限度認められている取り分。(下記図参照) この遺留分を侵害した相続人に対して不足分を請求できる権利のことを【遺留分侵害額請求権】という。 改正前には不動産の共有持ち分でも認められたが、改正後では金銭での支払い(金銭債権として精算)が原則となる。 |
相続人 | 遺留分 | 相続分 |
配偶者 子又は孫 | 配偶者 1/4 子 1/4 | 配偶者 1/2 子 1/2 |
配偶者のみ | 1/2 | 全部 |
子のみ | 1/2 | 全部 |
配偶者 兄弟姉妹(又は甥と姪) | 配偶者 1/2 兄弟姉妹 なし | 配偶者 3/4 兄弟姉妹 1/4 |
配偶者 父母(又は祖父母) | 配偶者 1/3 父母 1/6 | 配偶者 2/3 父母 1/3 |
父母のみ(又は祖父母) | 1/3 | 全部 |
兄弟姉妹のみ(又は甥か姪) | なし | 全部 |
遺留分制度の見直し 2019年07月01日施行 |
【制度導入のメリット】 |
●遺留分侵害額請求権の行使により共有関係が当然に生ずることを回避することができる |
●遺贈や贈与の目的財産を受遺者等に与えたいという遺言者の意思を尊重することができる。 |
【見直しのポイント】 |
●遺留分侵害額請求から生ずる権利を金銭債権化する |
●金銭を直ちに準備できなり受遺者又は受贈者の利益を図る為受遺者等の請求により裁判所が金銭債務の全部または一部の支払いにつき相当の権限を授与することができるようにする。 |
【現行制度】 |
遺留分侵害額請求権の行使によって共有状態が生ずる。 |
⬅事業承継の支障となっているという指摘 |
遺留分侵害額請求権の行使によって生じる共有割合は、目的財産の評価額等を 基準に決めるため通常は分母/分子とも極めて大きな数字となる。 |
⬅持分権の処分に支障が出るおそれ。 |
例題 |
●遺留分侵害額請求権の行使により共有関係が当然に生ずることを回避することができる。 ●遺贈や贈与の目的財産を受遺者等に与えたいという遺言者の意思を尊重することができる。 【改正後では】 遺留分侵害額請求によって生ずる権利は金銭債権となる。 同じ事例では、長女は長男に対して1750万円の請求ができる。 |