相続と不動産の共有について
不動産の共有とはひとつの不動産を複数の人で持つことをいいます。
例えば相続により親と子供のアドレス共有から兄弟間での共有へなど。
兄弟間での共有となっている不動産がとても多いかと思われます。しかしこのことが最も争続トラブルになるケースでもあります。
遺産分割において財産が現金や預金であれば分けることは簡単です。しかし現金や預金がなく不動産である場合ではどうでしょう。
切り分けることができない為ひとつの不動産を複数の相続人で所有する共有となるのです。
【 ケース1 】
母 子供(長女・姉と長男・弟)の3人家族にて母が亡くなり相続が発生。遺産は母と娘が住んでいる不動産のみ。
1/2ずつ不動産の持ち分を共有し相続手続きをしました。しかし数年後、弟が権利を買って欲しいと言い出しました。
姉にはその費用はつくれません。
不動産の共有は兄弟間の関係を修復不可能なものにしてしまう可能性が大。
【共有にしない】
よくあるケースでは兄は実家を相続し弟は金銭にて分割する方法です。しかし現預金が相応分用意できない場合もあるでしょう。
その場合では兄側が金融機関より借入できればいいのですができない場合には売却をしなくてはいけなくなります。
受取人を弟にした生命保険を検討するのも対策の1つです。
【生命保険の対策案】
弊所FPプランナーと保険専門の担当がお話しをお伺いします。保険の見直し・相続税対策などご相談ください。 事前にご予約が必要となりますのでお電話にてご予約下さい。
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【遺言をのこす】
遺留分に注意して遺言をのこしておきましょう。
【代償分割】
例えば長男が実家の土地 建物を相続する代わりに長男自身の財産より現金にて支払うという方法です。
長男に預貯金 現金がある場合か相続に際して銀行より借り入れができる場合はこの方法が良いかもしれません。
分けられる不動産であれば分割する方法 売却して金銭で分ける方法
どちらかが不動産持ち分を買い取る方法 別の不動産と交換する方法(複数の不動産を共有している場合)