①贈与税額控除 |
②配偶者の税額軽減 |
③未成年者控除 |
④障害者控除 |
⑤相次相続 |
⑥外国税額控除 |
暦年課税制度 ※令和6年1月1日以後に改正あり👇 |
基礎控除・毎年110万円 | |
財産を贈与した人(贈与者) 👉 特になし | |
財産の贈与を受けた人(受贈者) 👉 特になし |
基本的には相続財産には加えない。 相続開始前3年以内の贈与財産は相続財産に加算 👇(改正) 相続開始前7年以内の贈与財産は相続財産に加算
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※改正案 適用時期令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税に適用 |
暦年課税から相続時精算課税制度への移行ができる。 |
相続時精算課税制度 ※令和6年1月1日以後に改正あり👇 |
財産を贈与した人(贈与者) | ⏩60歳以上の親または祖父母 |
財産の贈与を受けた人(受贈者) | ⏩18歳以上の子又は孫である推定相続人 |
✳年齢は贈与の年の1月1日現在 |
※改正案 令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に適用 1.相続税精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係るその年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除110万円を控除できることとするとともに、特例贈与者の死亡に係る相続税の課税価格に加算等をされる当該特定贈与者から贈与により取得した財産の価格は上記の控除をした後の残額とする。 ※令和6年1月1日以後に贈与により取得する財産に係る相続税又は贈与税について適用 2.相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した一定の土地又は建物が当該贈与の日から当該特例贈与者の死亡に係る相続税の申告書の提出期限までの間に災害によって一定の被害を受けた場合には、当該相続税の課税価格への加算等の基礎となる当該土地又は建物の価額は、当該贈与の時における価額から当該価額のうち当該災害によって被害を受けた部分に相当する額を控除した残額とする。 ※令和6年1月1日以後に生ずる災害により被害を受ける場合について適用 |
結婚・子育て資金の贈与 ※改正案 👇 |
非課税枠 | 1000万円(結婚費用は300万円) |
贈与者(贈与する人) | 父母・祖父母など(直系尊属) |
受贈者(受贈される人) | 18歳以上50歳未満(直系卑属)合計所得が1000万円以下 |
受贈者が50歳に到達の場合 | 贈与税の対象 |
贈与の対象範囲 | 結婚費用(婚礼・住居・引越) 子育て費用(妊娠・出産・子の医療保育費不妊治療など) |
適用期間 | 2023年3月31日まで ➡2025年まで延長 |
※改正案 令和5年3月31日までが期限であったが2年延長にて決定。 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、受贈者が50歳に達した場合等において、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額に贈与税が課せられるときは、一般税率を適用することとした上、その適用期限を2年延長する。 ※令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に取得する信託受益権等に係る贈与税について適用 |
直系尊属から直系卑属への【結婚・子育て資金】に充てるための贈与であること。 受贈者は金融機関等(信託銀行・銀行・証券会社)と結婚・子育て資金管理契約(以下「契約」といいます)を締結し、契約に基づき受贈した金銭等の預入などをし、金融機関等を経由して「結婚・子育て資金非課税申告書」を受贈者の所轄税務署に提出すること。 (贈与税の確定申告書の提出は不要です) |
結婚関係資金 | 出産関係資金 | 育児関係資金 |
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会場費・衣装代・飲食等の挙式費用 賃借する新居の家賃・敷金など |
不妊治療費・妊婦検診費・出産費用・産後ケア費用など | 子の医療費・子の保育費(ベビーシッター代を含む)など |
契約の期間中に結婚・子育て資金を支出した場合は、領収書などを一定の提出期限までに金融機関等に提出する必要があります。 金融機関等では提出された領収書に基づき結婚・子育て資金口座の残高を管理します。【管理残高】 |
終了の事由 | 終了の日 | |
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①受贈者が50歳に達した場合 | 50歳に達した日 | |
②受贈者が死亡した場合 | 死亡した日 | |
③口座残高が「0」で、その口座に係る契約を終了させる合意があった場合 | 合意に基づき終了する日 |
尚、表の②以外の場合には終了の日の管理残高が終了した年の贈与税の課税価格に算入されます。 ※口座残高と管理残高は異なる場合があります。 |
贈与者が契約期間中に死亡した場合は、金融機関等へ「死亡した旨の届出」が必要になります。 贈与者が死亡した日の管理残高が相続等により取得したものとみなされ、相続税の対象となります。 受贈者が孫等である場合には相続税の2割加算の規定が適用されます。 |
教育資金の贈与 ※改正案 👇 |
非課税枠 | 1500万円(学校以外への支払いは500万円) |
贈与者(贈与する人) | 父母・祖父母など |
受贈者(受贈される人) | 30歳未満の子・孫(合計所得が1000万円以下) |
贈与の対象範囲 | 教育資金(入学金や授業料・塾・習い事など) |
適用期間 | 2023年3月31日まで |
※改正案 令和5年3月31日までが期限であったが3年延長にて決定。 1.信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合において、当該贈与者の死亡に係る贈与税の課税価格の合計額が5億円を超える場合には、受贈者の年齢などに関わらず、残高が相続財産に加算される。 ※令和5年4月1日以後に取得する信託受益権などに係る相続税について適用。 2.受贈者が30歳に達した場合などにおいて、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額に贈与税が課せられるときは、一般税率を適用することとする。 ※令和5年4月1日以後に取得する信託受益権等に係る贈与税について適用 3.本措置の対象となる教育資金の範囲に、都道府県知事等から国家戦略特別区域内に所在する場合の外国の保育士資格を有する者の人員配置基準等の一定の基準を満たす旨の証明書の交付を受けた認可外保育施設に支払われる保育料等を加える。 ※令和5年4月1日以後に支払われる教育資金について適用。 |
住宅資金の贈与 |
非課税枠 | 500~1000万円(住宅性能により異なる) |
贈与者(贈与する人) | 父母・祖父母など |
受贈者(受贈される人) | 18歳以上の子・孫(合計所得が2000万円以下) |
贈与の対象範囲 | マイホームの新築・中古住宅の購入・増改築 |
適用期間 | 2023年12月31日まで |
利用件数が減少していることなどから廃止になる可能性あり。 |
婚姻の届け出をしている法律上の配偶者であること | ➡ | いわゆる内縁関係にある者には適用できません。 |
相続税の申告期限までにいさんが分割されていること | ➡ | 争いなどがあり財産が未分割状態にあると適用されません。 |
配偶者が実際にどの財産を取得したのかを申告していること | ➡ | 適用を受けると相続税額がゼロになる場合でも申告は必要です。 |
一次相続と二次相続 |
相続が発生してから 10年以内に次の相続が発生 | ⏩ | 亡くなった人が前回 の相続で相続税を納めている | ⏩ | 相次相続控除を受けられる 相続の間隔が短いほど控除額を大きくなる。 |