3か月以内の相続放棄 ¥33,000(実費込み) 3か月期限超えお問い合わせください。 ※財産調査が必要な場合は別途料金がかかります。 |
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相続放棄お申込み |
まずは。。 お電話・メール・FAX にてご連絡をお願いします。 |
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面談のご予約をお願いします。 (お越し頂けなくても郵送にて手続きができますのでご相談ください。) |
戸籍謄本、認印、本人確認ができるもの(免許証など)をお持ちください。 弊所担当がご依頼者さまのお話をお伺いし手続きの流れ・費用などのご説明をさせていただきます。 |
相続放棄に必要な戸籍の収集の手配を致します。 |
相続放棄申述書(申立ての書類)を作成致します。 |
ご依頼者さまにご署名・ご捺印いただきます。 |
管轄の家庭裁判所へ申し立てを行います。 被相続人の最後の住所地の管轄する家庭裁判所となります。 |
家庭裁判所よりご依頼者様に相続放棄照会書・回答書が届きます。 |
こちらの書類に必要事項をご記入頂き家庭裁判所へご返送頂きます。 |
回答書の作成方法についてサポート致します。 |
家庭裁判所より相続放棄が受理通知が届きましたら無事に相続放棄が受理されました。 |
相続放棄申述受理証明書の請求方法についてサポート致します。 |
項目 | 報酬 | 実費 |
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相続放棄 | 30,000 | 0 |
申述費用 | 0 | 800 |
被相続人の住民票除票又は戸籍附票 | 0 | 300 |
被相続人と申述人の戸籍謄本 | 0 | 1,950(750x2,450) |
切手代・レターパック等送料 | 5,000 | |
小計 | ①30,000 | ②8,050 |
割引 | ④-8,050 | |
消費税 | ③ 3,000 | |
合計金額 ①+②+③-④ | 33,000 |
項目 | 報酬 | 実費 |
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債権者への通知 1件 | 2,000 | 0 |
実費はご依頼者様により変動致します。 | ||
債権者などへの交渉や特殊な案件などへの対応は含まれておりません。 | ||
外国籍 海外にお住まいの方はお受けできない場合があります。 お問い合わせください。 |
よくある質問 |
A:まずはお電話でもメールでも構いませんのでご連絡をお願い致します。 相談は無料です。是非、お話をお聞かせください。 |
A:相続放棄は期限があります。相続の開始を知った日から3か月以内です。相続放棄をしたほうがいいの?相続放棄できるの? と、どうしたらいいのかわからない方も多いかと思います。お早目にお問い合わせください。 |
A:可能です。 当法人では戸籍をたどり家庭裁判所に申請致します。期限がありますから専門家に代行してもらうのが確実です。 |
A:はい。相続放棄はご自身の判断で行うものです。おひとりで問題ありません。 |
A:相続放棄をした旨を伝える義務はありませんが債権者からの通知や連絡が来ていた場合には伝えたほうがいいでしょう。 ご希望であれば当法人では債権者に対して相続放棄を完了した通知するサービスがございますのでお申しつけください。 |
A:生命保険は相続放棄をしても受取人に指定されていればそのまま保険金を受け取ることができます。 【気になる税金のこと】詳しくは税理士に相談! ●死亡保険金はみなし相続財産になるため相続税の対象となります。 ●相続放棄した方しか相続人がいない場合の生命保険の非課税枠(500万x法定相続人)の適用が出来ません。 ●相続人が2人いて、そのうちの1人が相続放棄をしていた場合は生命保険の非課税枠に相続放棄した方も法定相続人の数に含め ることができます。よって500万x2名=1000万円となります。 ●相続放棄をしても相続税の基礎控除額は適用されます。(3000万+600万x2(法定相続人の数)となります) |
A:未支給年金と遺族年金は受取っても問題はありません。 但し還付金に関しては注意が必要です。受取はされないほうがいいでしょう。 |
疎遠にしていた実父と叔母の遺産放棄という込み入った事情で大変不安だったのですが、書類一つにしても書き方の見本を用意してくださったり、費用にしても二人分でいくらかかるのか不安だったのですが、見積もりを都度だしてくださりと大変安心してお任せできました。 見積もりより実際はかなりかかるのでは・・・と過去親族が弁護士にかかった費用を聞いていたので心配でしたが安くすみましたと言って頂けて本当に助かりました。 また直接お伺いしたのは2回でしたがメールでのやりとりもとても細やかで、誠実に対応して頂きとても信頼できる方でした。 是非また機会があれば同じ担当の方にお願いしたいです。 東京都 N.C 様 |