相続登記義務化スタート!2024年4月1日~

相続登記が義務化されるという情報についてご不安な方も多くいらっしゃると思います。
その内容についてみていきましょう。


① 相続登記の義務化は2024年(令和6年)4月1日からスタート 
② 相続登記をしなかったときはペナルティ(過料)
③ 相続登記の期限は3年以内!
④ 2024年(令和6年)より前の相続も登記が必要 
⑤ 相続登記が義務化される理由 
⑥ 住所変更登記も義務化 

①  相続登記の義務化!2024年(令和6年)4月1日スタート 
土地・建物等の不動産を所有していた方が亡くなることにより、相続が発生したときに、相続人が不動産の名義を変更すること、すなわち相続登記が義務付けられることになりました。  登記は法務局での手続きです。


② 相続登記をしなかったときはペナルティ(過料) 
正当な理由なく、相続登記をしなかった場合は10万円以下の過料に処されます。  (※過料にて前科はつきません。) 
【正当な理由】はまだ明確化されていませんが、【正当な理由】があると考えられる例が法務局サイトに挙げられています。

・数次相続が発生して相続人が極めて多数に上がり、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース
・遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース
・申請義務を負う相続人自身が重病等に事情があるケース

③ 相続登記の期限は3年以内 

義務化がスタートする2024年(令和6年)4月1日以降に発生した相続により不動産を取得した相続人は、相続の開始があったことを知り、かつ、不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。


④ 2024年(令和6年)より前の相続も登記が必要 

2024年(令和6年)より前に発生した相続により取得した不動産についても、相続登記の義務は発生します。
ただし、その期限は、施行日(2024年(令和6年)4月1日)から3年以内です。
 

⑤ 相続登記が義務化される理由 

現在問題となっている、所有権不明土地の発生原因は、相続登記・住所変更登記等の、未了とされています。
このような未了の状態を解消するため、相続登記・住所変更登記等を義務化することになりました。
 

⑥ 登記簿上の住所・氏名等の変更登記申請も義務化 

相続登記に加え登記簿上の住所や氏名の変更登記についても義務化されます。  施行日は未定です。
変更登記の期限は変更日から2年以内です。
正当な理由なく変更登記をしなかった場合のペナルティは、5万円以下の過料です。



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