遺贈・相続財産からの寄付のご相談

遺贈寄付って?

遺贈とは、遺言によってご自身の財産の一部またはすべてを譲り渡すことをいいます。相続は相続人のみが対象ですが、遺贈は相続人以外の特定の人や団体にも財産を譲ることができます。大きな金額でなければできないと思われがちですが、幾らからでも大丈夫です。

   遺贈(寄付)によってできること。
               ・誰かの役に立ちたいという思いを実現できる。
・相続税の節税ができる。
・所得税の寄付金控除を受けることができる。
・おひとりさまの財産の継承先を決められる。
 

             遺贈は遺言書を残すことによって可能となり、遺贈した財産には相続税がかかりません。 

遺言書でできることとは?

・法定相続分によらずに、自分の意志で財産を分配したい。
・相続人全員での遺産分割協議や手続きに障害が起きるのを避けたい
・孫や嫁、内縁のパートナー、生前に御世話になった人や公益団体等の相続人以外に財産を分配したい
・夫婦間に子供がおらず、配偶者に全財産を残したい(自身に兄弟姉妹がいる場合)
相続人がおらず、財産が国庫に帰属するよりは財産を社会の為に役立てたい。 

寄付をするにはどのようにしたらいいの?

遺贈(寄付)をするには遺言書が必要です。 法的に有効な遺言書をご用意頂きます。
遺言書には大きく分けて2通りあります。「公正証書遺言」 「自筆証書遺言」 です。もちろん、当法人にて手配いたします。
但し、トラブル回避の為、公証役場にて作成をする「公正証書遺言」とさせて頂きます。寄付する旨をお申し付け頂けますと助かります。 

遺言執行者を決めましょう ◀

遺言執行者とは遺言書の内容を実現する方のことで、遺言書の中で指定することができます。遺言執行者が指定されると、相続人・受遺者全員の署名捺印がなくとも、遺言執行者のみで相続登記や預貯金口座の解約等が円滑に行えます。
身近な方を指定することも可能ですが、遺言の執行には専門的な手続きが含まれることが多い為、弁護士・司法書士などの士業への依頼をお勧めします。

遺贈(寄付)をする際の注意点とは?

              ・相続人の遺留分を考慮する。
・寄付が非課税になる団体にする。
・不動産は売却し現金化してから寄付をする。
・包括遺贈ではなく特定遺贈としたほうがよい。
・遺言執行者はできるだけ専門職を指定をする。
 


遺贈寄付までの流れ

ご生前の手配(公正証書遺言の場合)

まずはお電話・メール・LINEなどにて面談のご予約をお願い致します。

TEL 03-3921-5122 メールアドレス takayanagi@isis.ocn.ne.jp  
 
 LINEコード
 
ご相談の場合:ご本人様の確認ができるもの(免許証など)をお持ちください。
担当司法書士がご依頼者様のお話しをお伺いし、手続きの流れ・費用などのご説明 をさせていただきます。
事前にご持参いたたくようにご案内しました書類がありましたら、それらも確認させていただきます。
ご依頼者さまのご相談をお伺いし、司法書士がご依頼者さまにとっての最適なパターンをご提案したします。
遺贈寄付先・どの財産をどこに遺贈(寄付)したいのかご希望やご相談をお伺いいたします。
 どのような貢献をお望みなのか・どんな願いがあるのか・そのような想いを託せる団体を選ぶことができますようお手伝いいたします。
 お決まりになりましたら弊所担当がご希望先に手続きの流れなどの確認をさせて頂きます。

もちろん、秘密厳守となりますので、ご依頼者さま以外のご家族・ご親族にご相談内容が伝わることはございません。 
        
 
遺言書の原案作成開始
ご依頼者さまよりお伺いしたご希望の遺言内容により、必要書類のご案内をさせて頂きます。
尚、遺贈(寄付)をご希望のご依頼者様に関しましては、トラブル回避の為、専門家を遺言執行者に指定されることをお勧め致します。
是非、当法人をご指定ください。
ご希望の公証役場をお決め頂き証人2名のご希望をお伺い致します。公正証書遺言には証人が2名必要となります。
証人がいないようでしたら当法人にてさせて頂きます。いよいよ、遺言書の原案作成に取り掛かります。
遺言書の原案作成後には、ご依頼者さまのご意向通りの内容かどうかをご確認頂きます。
修正・変更などを加えながら、遺言書原案の最終案を完成させていきます。
公証人より作成手数料の費用が伝えられますのでご確認頂きます。
 
遺言書の原案の最終案が完成しましたら、あらかじめご希望頂いておりました公証役場にてお日にちの予約をいれます。
ご依頼者さま・証人2名にてお日にちを決めていただきます。
 
担当司法書士が同行し、公証役場 に出向きます。
公証人・証人の同席のもと遺言書の内容を遺言者と証人に読み聞かせ、または閲覧させて、筆記した内容が正確なことを確認し、
ご依頼者さま・証人・公証人が署名捺印をして公正証書作成遺言の完成となります。
 
公正証書遺言の原本は公証役場で保管されますので、公正証書遺言の正本と副本を受けとります。
公正証書作成の費用につきましては、弊所にて支払いをいたします。
公正証書の正本と副本も一旦弊所にてお預かりし、弊所の報酬費用と公正証書を合わせた請求書にて一緒にお渡しいたします。
公正証書遺言については、遺言執行者を当法人にご指定頂けた場合には貸金庫にて保管致します。 
※万が一の際には遺言執行者へ連絡をして頂けますよう親しい方・信頼できる方にお伝え願います。

ご 逝 去 の 後

 遺言執行者にご逝去のお知らせが届くことにて、遺言執行者が遺言執行を開始をすることができます。           
 
遺言執行者が遺言を開示し遺言執行者として就任した旨を相続人全員へ通知します。もちろんご指定の遺贈(寄付)先様へも通知いたします。
 
 
相続人の調査として相続関係説明図の作成・法定相続証明情報を取得。
相続財産の調査として遺言に記載された相続財産を調査し収集していきます。収集したものに基づいて財産目録を作成します。
また、預金通帳・有価証券・登記済権利証などをお預かりします。
 
遺言執行者の権限におきまして、不動産は 名義変更、預貯金財産の換金処分、株式等の換価手続きを行います。
ご指定の遺贈(寄付)先様には換価し、かかる費用や税金等を差し引き残余の現金を寄付致します。
遺贈先(寄付)により手続きが違う可能性がありますので確認を致します。
寄付後にはそれぞれの遺贈先様より寄付金領収書が発行されます。申告に必要になります。
 
相続人全員への完了の業務報告をいたします。 



遺贈Q&A

Q:遺贈寄付は幾らからできますか?

A:幾らからでも可能です。大きな金額でなければならないイメージがありますがそのような事はありません。 

Q:相続税はかかりますか?

A: 相続税はかかりません。 但し、現金以外の不動産は有価証券などには「みなし譲渡課税」がかかる場合があります。
不動産は売却し現金化した上で遺贈するようにしましょう。(トラブル回避の為,当事務所の聡明カンパニーにてお手伝いさせて頂きます。)

Q:現金以外の遺贈で注意すべき「みなし譲渡課税」とは?

A:不動産や有価証券など、現金以外の財産を遺贈する場合、その不動産や有価証券の時価が、取得した時点よりも高くなっていることがあります。
この差額分に対して課税されるのが「みなし譲渡課税」です。 
現行法では納税義務が原則、受遺者(遺言者の財産を遺贈で受け取る人)ではなく相続人に課せられるので注意が必要です。

Q:不動産や有価証券の遺贈は?

 A:不動産や有価証券の現物は、原則として遺言執行者に現金化していただいた上で寄付を致します。但し、山林や別荘地、未上場株式など換価の難しいものは受け付けて頂けない可能性が高くなりますので注意しましょう。

遺贈には2種類あります

特定遺贈 包括遺贈
遺贈・寄付する財産を金額や項目として、具体的に指定する方法です。
例:○○銀行○○支店の普通口座より100万円など
割合のみを指定する方法です。例えば、財産の全部や半分20%などです。
一定の条件を付けることもできます。
注意点としては、借金などの債務なども寄付先に引き継がれてしまいます。



遺贈・寄付で想いを託す主な団体先のご紹介

 ※こちらにてご紹介いたしますのは了承を得ている団体となります。もちろん他にも遺贈寄付先はあります。
ご希望の団体等をお申し付けください。


公益財団法人 日本ユニセフ協会
ユニセフは、世界中の子どもたちの命と健康を守るために活動する国連機関です。

ユニセフ(UNICEF:国際連合児童基金)は、すべての子どもの命と権利を守るため、最も支援の届きにくい子供たちを最優先に、約190の国と地域で活動しています。
日本でも、第二次世界大戦後、東京オリンピックが開催された1964年まで脱脂粉乳の提供など子どもたちの支援を行っていました。

日本ユニセフ協会は、世界33の先進国・地域にあるユニセフ協会(国内委員会)のひとつです。
ユニセフ本部との「協力協定」に基づき、子どもたちが直面する課題への理解を広め、子どもの権利を実現するため、日本国内で募金活動・広報活動・アドボカシー(政策提言)活動を行っています。

日本ユニセフ協会には、遺言による寄付(遺贈)や、相続財産からのご寄付を通じて世界の子どもたちへ支援を届ける「ユニセフ遺産寄付プログラム」があります。
レガシー相談室では、不動産の遺贈を含む、遺産寄付に関する様々な質問や相談を受け付けています。
皆さまからお預かりしたご寄付は、保健・教育・子どもの保護など多岐にわたるユニセフの支援活動に大切に役立てさせていただきます。

 
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日本赤十字社 東京都支部
赤十字は、世界190を超える国と地域に広がる赤十字・赤新月社のネットワークを生かして活動する組織です。

日本赤十字社はそのうちの1社であり、140年以上にわたり積み上げてきた救護力や組織力を活かして、国内外における災害救護をはじめとして、苦しんでいる人々を救うために幅広い分野で活動しています。
東京支部に寄せられたご寄付は、いま苦しんでいる方に手を差し伸べることはもちろん、お住まいの地域の防災・減災の普及、医療・福祉活動の推進、献血・ボランティアなどの活動や、都民を守る災害救護活動にも有利に活用されます。

               
      伊豆大島における台風災害に
            医療救護アセスメントチームを派遣した時の様子です。

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公益財団法人日本自然保護協会

日本の自然環境の保全に取り組む団体です。

・なくなりそうな自然を守る  ・日本の絶滅危惧種を守る・自然で地域を元気にする ・自然の守り手を増やす
独自の調査研究にて環境教育・政策提言を行い自然と共にある社会づくりを目指されてます。
【自然のちからで明日をひらく】を基本理念に科学的な根拠に基づいた中立で透明性のある自然保護活動を推進しています。

               
                     


公益財団法人日本野鳥の会

 日本野鳥の会は、野鳥がくらす豊かな自然を守り、未来の子どもたちにつないでいくために活動しています

日本野鳥の会は、1934年に創設された日本で最古、最大級の自然保護団体です。

「鳥」といえば飼い鳥か狩猟の対象だった当時、創設者である中西悟堂がかかげた理念「野の鳥は野に」のもと90年代までに鳥獣保護法(現「鳥獣保護管理法」)の立法化や、密猟に使われていたカスミ網の所持・使用・販売禁止に尽力し、貢献しました。

以降も湿原で子育てするタンチョウや、世界最大級のフクロウのなかまシマフクロウ、海洋に生息するカンムリウミスズメなど絶滅危惧種とその生息地の保全活動、政策提言、野鳥や自然に接して親しむ機会を提供する普及啓発活動等を通じて、野鳥と人が共存する豊かな社会をめざして活動を続けています。

これらの活動は、全国約50,000人の会員・支援者からの会費や寄付金によって支えられています。
遺贈寄付による皆さまのご支援をよろしくお願いいたします。

          
        絶滅の危機にあるシマフクロウ
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認定特定非営利活動法人キッズドア


日本のすべての子どもたちの夢や希望をかなえるために、困窮家庭の子どもへの無料学習支援や、コロナ禍や物価高騰の中で、
困窮子育て家庭へ緊急の食材支援・文房具支援などを行っているNPO法人です。

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公益財団法人がん研究会
 


がん克服に向かって私たちはその歩みを止めません

「がん研究会」は、1908年(明治41年)渋沢栄一、桂太郎等が中心となり、日本初のがん専門機関として発足し110余年。「がん研有明病院」は日々進化する最先端のがん治療を提供し、併設する「がん研究所」は将来を見据えた次世代につながるがん研究を追求しています。

がんのパイオニアとしての活動には多くの資金が必要ですが、民間機関であるが故に、公的支援は限られています。遺贈寄付は、人生最後の社会貢献として〝がんで苦しむ人を救いたい〟という願いを未来へ託す次世代への贈り物となります。

私たちが目指す〝がん克服〟の実現のために皆さまからのあたたかいご支援をお待ちしております。



                      
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