農地の相続



練馬区に多い生産緑地とは。
生産緑地とは、市街化区域内の農地・森林・池沼等のうち、公害や災害の防止など良好な生活環境の確保に効用があり、公園や緑地など公共施設等の敷地の用とする土地に適しているものを都市計画として決定する制度となります。
生産緑地に指定されると農地などとして適正に管理することが義務付けられ農地等以外の利用でできません。
また、法で定められた施設等を除き、建築、土地の形質の変更などの行為が制限されてます。 


※ちなみに生産緑地の指定を解除するには?
 ①指定から30年が経過している場合➡その後10年延長するか選択
②主たる従事者に農業ができないほどの障害や病気がある場合
③主たる従事者が死亡された場合(相続となります。👇)


生産緑地を相続したら?3つのパターン
①生産緑地の指定を継続する    
 ②生産緑地の指定を解除する  
③生産緑地の指定を一部解除する(可能かは市町村確認)



 生産緑地の指定を解除する
メリット デメリット
生産緑地の規制がなくなり売却や用途の変更等が可能となる 納税の猶予がなくなり相続税の支払いが必要(税が増える)
長期にわたる農業等を続ける義務から解放される 固定資産税の優遇措置が受けられず宅地並みの課税(税が増える) 



 生産緑地を継続する
メリット デメリット
固定資産税が農地課税となる(税が安いまま)                               途中で解除できない。
解除するには👆の①~③の状況であることが必要
亡くなるまで続けるのであれば相続税が免除
(但し途中で解除の場合は猶予されていた相続税+利子税を支払う)