国が定めた公正証書作成手数料

契約や法律行為に係る証書作成の手数料は原則としてその目的価値により定められています。(手数料令9条)
目的価値というのは、その行為によって得られる一方の利益、相手から見れば、その行為により負担する不利益な意思義務を評価したものです。
目的価値は、公証人が証書の作成に着手した時を基準として算定します。

(法律行為に係る証書作成の手数料)(公証人手数料令第9条表)

 目的の価格 ~100万円まで~200万円まで ~500万円まで ~1000万円まで  ~3000万円まで ~5000万円まで ~1億円まで 
 手数料 5,000円 7,000円 11,000円
 
17,000円
 23,000円 29,000円 43,000円


贈与契約のように、当事者の一方だけが義務を負う場合は、その価値が目的価額になりますが、交換契約のように、双方が義務を負う場合は双方が負担する価額の合計額が目的価額となります。

個数の法律行為が1通の証書に記載されている場合には、それぞれの法律行為ごとに、別々に手数料を計算し、その合計額がその証書の手数料になります。

法律行為に主従の関係があるとき、例えば金銭の貸借契約とその保証契約が同一証書に記載されるときは、従たる法律行為である保証契約は、計算の対象には含まれません。

(手数料令23条)

任意後見契約のように、目的価額を算定することができないときは、例外的な場合を除いて、500万円とみなされます。

(手数料令16条)

証書の枚数による手数料の加算 法律行為に係る証書の作成についての手数料については、証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法によ4枚(法務省令で定める横書きの証書にあっては、3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。

(手数料令25条)

任意後見契約

任意後見契約公正証書の手数料は1契約につき1万1000円、それに証書の枚数が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚(法務省令で定める横書きの証書にあっては3枚)を超えるときは、超える1枚ごとに250円が加算されます。
報酬の定めがある場合でも、契約の性質上、目的価額は算定不能となるので、手数料令16条により1万1000円になります。
病院等に出張して任意後見契約公正証書を作成した場合には、遺言公正証書の場合と同様に、病床執務加算、日当、旅費が加算されます。
更に、任意後見契約は登記が必要であり、1契約ごとに、公証人が登記の嘱託をすることになっています。このために登記嘱託手数料は1400円(手数料令39条の2)ですが、ほかに収入印紙2600円が必要です。

★必要書類★
当事者本人の確認資料のほか、委任者(被後見人になる人)については戸籍謄本(抄本)及び住民票を、受任者(後見人になる人)については住民票がそれぞれ必要になります。

具体的な例にて説明

その他の証書作成の手数料

1.事実に関する証書作成の手数料
公証人は、自分で直接に見たり聞いたりした内容を公正証書のする事実実験公正証書の作成をすることができます。
手数料は、事実実験に要した時間と証書作成のに要した時間の合計時間1時間までごとに1万1000円です。
(手数料令26条)
事実実験が休日や午後7時以降に行われたときは、手数料の10分の5が加算されます。

2.秘密証書遺言
秘密証書による遺言方式に関する記載についての手数料は、定額で1万1000円です(手数料令28条)。

3.受取書または拒絶証書
受取書又は拒絶証書の作成手数料は7000円です(手数料令27条)。

執務の中止した場合の手数料

公証人が証書の作成等に着手した後、嘱託人の請求、又は嘱託人その他の列席者の責めに帰すべき事由により、これを完了できないときは、それまでの所要時間に従い、前記(その他の証書作成の手数料)1.の事実実験の例により算定した額を受け取ることになっています(手数料令33条)。

その他に確定日付などの手数料

★確定日付の付与
1通につき700円(手数料令37条)

★執行文の付与
債務名義の正本に執行文を付与することについての手数料は通常1700円
(手数料令38条)

★正本・謄本の送達
1400円(手数料令39条1項)

★送達証明
250円(手数料令39条3項)

★正本・謄本の交付
1枚につき250円8手数料令40条)

★閲覧
証書・定款の原本及びその付属書類の閲覧手数料は、1回につき200円(手数料令41条)

公正証書作成必要書類

当事者本人が公証役場に出向き公正証書を作成する場合には、出向いた人が当事者本人であることを証明する為に次のような書類と印鑑が必要です。 

<個人の場合>

1.印鑑証明書と実印、

2.自動車運転免許証と認印

3.マイナンバーカード

4.住基基本台帳カード(写真付き)と認印

5.在留カード・パスポート・身体障害者手帳と認印

1~5のうちいずれかが必要となります。

尚、公正証書の種類によっては、特定の資料に限定される場合もあります。

 

<法人の場合>

1.代表者の資格証明書と代表者印及びその印鑑証明書

 2.法人の登記簿謄本と代表者印及びその印鑑証明書

 1.2.のうちのいずれかをお持ちください。

 

又、遺言公正証書以外の契約公正証書は当事者本人の代理人が出向いて作成することもできますがこの場合には当事者本人の委任状と当事者本人が委任状に押した印鑑の印鑑証明(法人の場合には法人登記の謄本、抄本等のほか法人の委任状とその委任状に押した代表者印の印鑑証明)及び出向いた人が代理人本人であることを証明する為、(個人の場合)に揚げた書類と印鑑とが必要となります。

 ★東京公証人会公証役場所在表★

 

★練馬公証役場 ☎03-3991-4871

 練馬区豊玉北5-17-12

 練馬駅前ビル3

 

       ★池袋公証役場 ☎03-3971-6411

             豊島区東池袋3-1-1

                   サンシャイン60ビル8



日本公証人連合会

                          

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各公証役場へのアクセス

                                     

                           

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公証役場紹介用☎ 03-3502-8239

 


※こちらは東京法務局・東京公証人会から発行されたチラシ等を参照にしております。

 変更等が生じる場合がございますので各ホームページを参照していただきますようお願いいたします。